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種苗法 第二条 (定義等)

平成十年法律第八十三号法律
(定義等)

第二条

この法律において「農林水産植物」とは、農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞の藻類その他政令で定める植物をいい、「植物体」とは、農林水産植物の個体をいう。

2この法律において「品種」とは、重要な形質に係る特性(以下単に「特性」という。)の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合をいう。

3この法律において「種苗」とは、植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいう。

4この法律において「加工品」とは、種苗を用いることにより得られる収穫物から直接に生産される加工品であって政令で定めるものをいう。

5この法律において品種について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. その品種の種苗を生産し、調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為
  2. その品種の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(育成者権者又は専用利用権者が前号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。)
  3. その品種の加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為(育成者権者又は専用利用権者が前二号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限る。)

6この法律において「指定種苗」とは、種苗(林業の用に供される樹木の種苗を除く。)のうち、種子、胞子、茎、根、苗、苗木、穂木、台木、種菌その他政令で定めるもので品質の識別を容易にするため販売に際して一定の事項を表示する必要があるものとして農林水産大臣が指定するものをいい、「種苗業者」とは、指定種苗の販売を業とする者をいう。

7農林水産大臣は、農業資材審議会の意見を聴いて、農林水産植物について農林水産省令で定める区分ごとに、第二項の重要な形質を定め、これを公示するものとする。

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(農業資材審議会の意見の聴取の特例)

改正後の種苗法(以下「新法」という。)第二条第六項に規定する重要な形質の指定については、農林水産大臣は、この法律の施行前においても農業資材審議会の意見を聴くことができる。

(加工品に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に日本国内において生産され、又は輸入されたこの法律による改正後の種苗法(以下「新法」という。)第二条第四項に規定する加工品については、育成者権の効力は及ばないものとする。

(権利侵害に係る規定の適用に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の種苗法(以下「新法」という。)第二章第五節(新法第十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第二章第五節(旧法第十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により生じた効力を妨げない。

(品種登録管理人の品種登録出願手続等に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の種苗法(以下「新法」という。)第十条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第五条第一項(前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第四条及び第五条において「第二号施行日」という。)前にあっては、この法律による改正前の種苗法(以下「旧法」という。)第五条第一項)の規定による品種登録の出願をする日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない者(以下この条において「在外者」という。)について適用し、施行日前に旧法第五条第一項の規定による品種登録の出願をした在外者については、なお従前の例による。

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