(加工品)
第二条
法第二条第四項の政令で定める加工品は、次の各号に掲げる農林水産植物の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める加工品とする。
- 一小豆豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん
- 二いぐさござ
- 三稲米飯
- 四いんげん豆豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん
- 五かんしょ干し芋及び焼き芋
- 六茶葉又は茎を製茶したもの
- 七落花生煎ったものその他の加熱による調理をしたもの
法第二条第四項の政令で定める加工品は、次の各号に掲げる農林水産植物の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める加工品とする。