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種苗法施行令 第二条 (加工品)

平成十年政令第三百六十八号政令
(加工品)

第二条

第二条第四項の政令で定める加工品は、次の各号に掲げる農林水産植物の種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める加工品とする。

  1. 小豆豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん
  2. いぐさござ
  3. 稲米飯
  4. いんげん豆豆を水煮したもの(砂糖を加えたものを含む。)及びあん
  5. かんしょ干し芋及び焼き芋
  6. 茶葉又は茎を製茶したもの
  7. 落花生煎ったものその他の加熱による調理をしたもの

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