条文くん法令検索 AIに質問する

種苗法施行令 第一条 (農林水産植物)

平成十年政令第三百六十八号政令
(農林水産植物)

第一条

種苗法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める植物は、次に掲げる種に属する植物(子実体の生産のために栽培されるものに限る。)とする。

  1. あらげきくらげ
  2. うすひらたけ
  3. えのきたけ
  4. エリンギ
  5. おおひらたけ
  6. きくらげ
  7. きぬがさたけ
  8. くりたけ
  9. くろあわびたけ
  10. こむらさきしめじ
  11. 十一
    しいたけ
  12. 十二
    しろたもぎたけ
  13. 十三
    たまちょれいたけ
  14. 十四
    たもぎたけ
  15. 十五
    つくりたけ
  16. 十六
    とんびまいたけ
  17. 十七
    なめこ
  18. 十八
    におうしめじ
  19. 十九
    ぬめりすぎたけ
  20. 二十
    はたけしめじ
  21. 二十一
    はなびらたけ
  22. 二十二
    ひめまつたけ
  23. 二十三
    ひらたけ
  24. 二十四
    ぶなしめじ
  25. 二十五
    ぶなはりたけ
  26. 二十六
    ほんしめじ
  27. 二十七
    まいたけ
  28. 二十八
    まんねんたけ
  29. 二十九
    むきたけ
  30. 三十
    むらさきしめじ
  31. 三十一
    やなぎまつたけ
  32. 三十二
    やまぶしたけ

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「種苗法施行令第一条(農林水産植物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

種苗法施行令 目次 第二条(加工品) →