(農林水産植物)
第一条
種苗法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める植物は、次に掲げる種に属する植物(子実体の生産のために栽培されるものに限る。)とする。
- 一あらげきくらげ
- 二うすひらたけ
- 三えのきたけ
- 四エリンギ
- 五おおひらたけ
- 六きくらげ
- 七きぬがさたけ
- 八くりたけ
- 九くろあわびたけ
- 十こむらさきしめじ
- 十一しいたけ
- 十二しろたもぎたけ
- 十三たまちょれいたけ
- 十四たもぎたけ
- 十五つくりたけ
- 十六とんびまいたけ
- 十七なめこ
- 十八におうしめじ
- 十九ぬめりすぎたけ
- 二十はたけしめじ
- 二十一はなびらたけ
- 二十二ひめまつたけ
- 二十三ひらたけ
- 二十四ぶなしめじ
- 二十五ぶなはりたけ
- 二十六ほんしめじ
- 二十七まいたけ
- 二十八まんねんたけ
- 二十九むきたけ
- 三十むらさきしめじ
- 三十一やなぎまつたけ
- 三十二やまぶしたけ