(認定生産方式革新実施計画に係る株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
第一条
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については五年とする。
農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条第二項の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年八分五厘、償還期限については据置期間を含め二十五年、据置期間については五年とする。