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種苗法施行令 第四条 (品種の育成に関する業務を行う独立行政法人)

平成十年政令第三百六十八号政令
(品種の育成に関する業務を行う独立行政法人)

第四条

第六条第二項の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人森林研究・整備機構及び国立研究開発法人水産研究・教育機構とする。

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