(品種登録出願の補正)
第十二条
農林水産大臣は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、品種登録出願の補正をすべきことを命ずることができる。
- 一品種登録出願がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
- 二出願者が第六条第一項の規定により納付すべき出願料を納付しないとき。
2農林水産大臣は、前項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その品種登録出願を却下することができる。
農林水産大臣は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、品種登録出願の補正をすべきことを命ずることができる。
2農林水産大臣は、前項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その品種登録出願を却下することができる。