(出願公表)
第十三条
農林水産大臣は、品種登録出願を受理したとき(前条第一項の規定により品種登録出願の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき)は、遅滞なく、次に掲げる事項を公示して、その品種登録出願について出願公表をしなければならない。
- 一品種登録出願の番号及び年月日
- 二出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 三出願品種の属する農林水産植物の種類
- 四出願品種の名称
- 五出願公表の年月日
- 六前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2農林水産大臣は、出願公表があった後に、品種登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は品種登録出願が拒絶されたときは、その旨を公示しなければならない。