条文くん法令検索 AIに質問する

種苗法 第五十二条 (品種登録簿への登録等)

平成十年法律第八十三号法律
(品種登録簿への登録等)

第五十二条

次に掲げる事項は、農林水産省に備える品種登録簿に登録する。

  1. 育成者権の設定、移転、消滅又は処分の制限
  2. 専用利用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
  3. 育成者権又は専用利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

2この法律に定めるもののほか、品種登録及び品種登録簿に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「種苗法第五十二条(品種登録簿への登録等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十一条(品種登録についての審査請求の特則) 種苗法 目次 第五十三条(証明等の請求) →