(品種登録簿への登録等)
第五十二条
次に掲げる事項は、農林水産省に備える品種登録簿に登録する。
- 一育成者権の設定、移転、消滅又は処分の制限
- 二専用利用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 三育成者権又は専用利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2この法律に定めるもののほか、品種登録及び品種登録簿に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
次に掲げる事項は、農林水産省に備える品種登録簿に登録する。
2この法律に定めるもののほか、品種登録及び品種登録簿に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。