(在外者の裁判籍) 第五十条 日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない者の育成者権その他育成者権に関する権利については、農林水産省の所在地をもって民事訴訟法第五条第四号の財産の所在地とみなす。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗