(名称の変更命令)
第十六条
農林水産大臣は、出願品種の名称が第四条第一項各号のいずれかに該当するときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、出願品種の名称を同項各号のいずれにも該当しない名称に変更すべきことを命ずることができる。
2農林水産大臣は、出願公表があった後に、前項の規定により名称が変更されたときは、その旨を公示しなければならない。
農林水産大臣は、出願品種の名称が第四条第一項各号のいずれかに該当するときは、出願者に対し、相当の期間を指定して、出願品種の名称を同項各号のいずれにも該当しない名称に変更すべきことを命ずることができる。
2農林水産大臣は、出願公表があった後に、前項の規定により名称が変更されたときは、その旨を公示しなければならない。