(品種登録)
第十八条
農林水産大臣は、品種登録出願につき第十七条第一項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。
2品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一品種登録の番号及び年月日
- 二品種の属する農林水産植物の種類
- 三品種の名称
- 四品種の審査特性(前条第四項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの)
- 五育成者権の存続期間
- 六品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 七前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
3農林水産大臣は、第一項の規定による品種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第一号から第六号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。