条文くん法令検索 AIに質問する

種苗法 第十八条 (品種登録)

平成十年法律第八十三号法律
(品種登録)

第十八条

農林水産大臣は、品種登録出願につき第十七条第一項の規定により拒絶する場合を除き、品種登録をしなければならない。

2品種登録は、品種登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 品種登録の番号及び年月日
  2. 品種の属する農林水産植物の種類
  3. 品種の名称
  4. 品種の審査特性(前条第四項の規定による訂正をしたときは、当該訂正後のもの)
  5. 育成者権の存続期間
  6. 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所
  7. 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

3農林水産大臣は、第一項の規定による品種登録をしたときは、当該品種登録を受けた者に対しその旨を通知するとともに、前項第一号から第六号までに掲げる事項及び農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「種苗法第十八条(品種登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十七条の二(審査特性の訂正) 種苗法 目次 第十九条(育成者権の発生及び存続期間) →