(育成者権の発生及び存続期間) 第十九条 育成者権は、品種登録により発生する。2育成者権の存続期間は、品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては、三十年)とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗