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種苗法 第十九条 (育成者権の発生及び存続期間)

平成十年法律第八十三号法律
(育成者権の発生及び存続期間)

第十九条

育成者権は、品種登録により発生する。

2育成者権の存続期間は、品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては、三十年)とする。

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