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品種登録規則 第十八条 (権利の消滅に関する事項の記載)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(権利の消滅に関する事項の記載)

第十八条

登録の原因に登録の目的である権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。

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