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民法 第九百六十条 (遺言の方式)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(遺言の方式)
第九百六十条
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
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この条文が引用された裁判例
公正証書遺言無効確認請求事件
最高裁判所 平成16年2月26日 平成13(受)398
破棄差戻
土地建物所有権移転登記抹消登記、遺言執行者の地位不存在確認
最高裁判所 平成5年1月19日 昭和63(オ)192
棄却
遺言書真否確認等請求
最高裁判所 昭和49年12月24日 昭和48(オ)1074
棄却
遺言無効確認請求控訴
東京高等裁判所 平成13年11月28日 平成13(ネ)4167
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