条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第九百六十一条 (遺言能力)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺言能力)

第九百六十一条

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

e-Gov法令検索で第九百六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第九百六十一条(遺言能力)について教えてください」と聞く
← 第九百六十条(遺言の方式) 民法 目次 第九百六十二条 →