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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第三十条 (採掘権の放棄と抵当権)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(採掘権の放棄と抵当権)

第三十条

前条の規定は、経済産業大臣が採掘権の放棄による消滅の登録をした場合に準用する。

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