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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第二十九条 (採掘権の取消しと抵当権)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(採掘権の取消しと抵当権)

第二十九条

経済産業大臣は、採掘権の取消しによる消滅の登録をしたときは、直ちに、その旨を抵当権者に通知しなければならない。

2抵当権者は、前項の規定による通知があつた日から三十日以内に、採掘権の競売の申立てをすることができる。ただし、前条第二項の規定による採掘権の取消しの場合は、この限りでない。

3採掘権は、前項の期間内又は競売の手続が完結する日までは、競売の目的の範囲内で、なお存続するものとみなす。

4買受人が代金を納付したときは、採掘権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。

5競売による売却代金は、競売の費用及び抵当権者に対する債務の弁済に充て、その残余は、国庫に帰属する。

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