(採掘権の取消しと抵当権)
第二十九条
経済産業大臣は、採掘権の取消しによる消滅の登録をしたときは、直ちに、その旨を抵当権者に通知しなければならない。
2抵当権者は、前項の規定による通知があつた日から三十日以内に、採掘権の競売の申立てをすることができる。ただし、前条第二項の規定による採掘権の取消しの場合は、この限りでない。
3採掘権は、前項の期間内又は競売の手続が完結する日までは、競売の目的の範囲内で、なお存続するものとみなす。
4買受人が代金を納付したときは、採掘権の取消しは、その効力を生じなかつたものとみなす。
5競売による売却代金は、競売の費用及び抵当権者に対する債務の弁済に充て、その残余は、国庫に帰属する。