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鉱業法施行法 第四十二条 (旧鉱業法等の規定による処分等の効力)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(旧鉱業法等の規定による処分等の効力)

第四十二条

第十六条から第十九条まで、第二十二条第二十三条第二十八条第二十九条第三十二条第二項及び第三十四条に規定する場合の外、新法の施行前に旧鉱業法、旧砂鉱法、旧増産法又は旧措置法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によつてしたものとみなす。

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