(旧鉱業法等の規定による処分等の効力)
第四十二条
第十六条から第十九条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十二条第二項及び第三十四条に規定する場合の外、新法の施行前に旧鉱業法、旧砂鉱法、旧増産法又は旧措置法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によつてしたものとみなす。
第十六条から第十九条まで、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第二十九条、第三十二条第二項及び第三十四条に規定する場合の外、新法の施行前に旧鉱業法、旧砂鉱法、旧増産法又は旧措置法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によつてしたものとみなす。