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鉱業法施行法 第四十一条
昭和二十五年法律第二百九十号
法律
第四十一条
旧鉱業法
附則第百二十条
の規定による届出に係る坑井から噴出する含油層と密接な関係のある可燃性天然ガスについては、新法の規定は、適用しない。
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