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鉱業法施行法 第三十四条 (砂鉱区の鉱区の重複)

昭和二十五年法律第二百九十号法律
(砂鉱区の鉱区の重複)

第三十四条

新法の施行前に旧砂鉱法第五条第一項の規定による協議がととのつているときは、新法第六十六条第一項の規定による承諾があり、又は同条第二項の規定による協議がととのつているものとみなす。

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