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鉱業法 第六十条 (登録の効力)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(登録の効力)

第六十条

前条第一項に掲げる事項は、相続その他の一般承継、死亡による共同鉱業権者の脱退、混同若しくは担保する債権の消滅による抵当権の消滅又は存続期間の満了による鉱業権の消滅の場合を除き、登録しなければ、その効力を生じない。

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