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鉱業登録令 第五十六条 (採掘権の処分の禁止の記載)

昭和二十六年政令第十五号政令
(採掘権の処分の禁止の記載)

第五十六条

経済産業大臣は、鉱業法第九十条の規定による決定の申請があつたときは、決定の申請に係る採掘権について、その旨の記載をしなければならない。

2経済産業大臣は、鉱業法第九十条の規定による決定の申請を拒否する旨の決定をしたとき、その申請の取下げがあつたとき、同法第九十九条の規定により決定がその効力を失つたとき、又は決定に基づく採掘権の変更の登録をしたときは、前項の記載を抹消しなければならない。

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