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鉱業登録令 第五十五条 (鉱区の重複の記載)

昭和二十六年政令第十五号政令
(鉱区の重複の記載)

第五十五条

経済産業大臣は、その鉱区が他の鉱業権の鉱区と重複する鉱業権の設定又は変更の登録をするときは、その登録と同時に、当該鉱業権及び鉱区が重複する他の鉱業権について、鉱区が重複する旨の記載をしなければならない。

2経済産業大臣は、前項に規定する鉱区が重複する鉱業権のいずれか一の消滅又は変更により鉱区が重複しなくなるときは、その消滅又は変更の登録と同時に、同項の記載を抹消しなければならない。

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