(障害物の除却)
第三十一条
新法の施行前に旧鉱業法第五十三条第一項(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた障害物の除却については、なお従前の例による。
新法の施行前に旧鉱業法第五十三条第一項(旧砂鉱法第十七条、旧増産法第十七条ノ二十二第二項、同法同条第三項において準用する旧砂鉱法第十七条及び旧措置法第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた障害物の除却については、なお従前の例による。