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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第四十九条 (鉱山保安法施行規則の準用)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(鉱山保安法施行規則の準用)

第四十九条

鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)第四十八条の規定は、法第十三条第二項において準用する鉱山保安法第四十四条の緊急土地使用に準用する。

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