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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第三十一条 (公示)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(公示)

第三十一条

経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十三条第一項又は前条第一項の指定をしたとき。
  2. 第二十条の規定による届出があつたとき。
  3. 第二十二条の許可をしたとき。
  4. 第二十八条の規定により指定を取り消し、又は鉱害防止業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  5. 前条第一項の規定により機構等が鉱害防止業務の全部若しくは一部を行うこととするとき、又は機構等が行つていた鉱害防止業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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