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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第三十二条 (経済産業省令への委任)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(経済産業省令への委任)

第三十二条

この節に規定するもののほか、指定鉱害防止事業機関及び機構等の行う鉱害防止業務に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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