この節に規定するもののほか、指定鉱害防止事業機関及び機構等の行う鉱害防止業務に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。