(鉱業の停止) 第三十三条 産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者が次の各号の一に該当するときは、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、一年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。一第五条第一項の規定に違反したとき。二第五条第三項から第五項までの規定による命令に違反したとき。三第七条第一項の規定による積立てをしなければならない場合においてその積立てをしていないとき。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗