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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第三十三条 (鉱業の停止)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(鉱業の停止)

第三十三条

産業保安監督部長は、採掘権者又は租鉱権者が次の各号の一に該当するときは、当該採掘権者又は租鉱権者に対し、一年以内の期間を定めて、その鉱業の停止を命ずることができる。

  1. 第五条第一項の規定に違反したとき。
  2. 第五条第三項から第五項までの規定による命令に違反したとき。
  3. 第七条第一項の規定による積立てをしなければならない場合においてその積立てをしていないとき。

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