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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第二十二条 (業務の休廃止)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(業務の休廃止)

第二十二条

指定鉱害防止事業機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、鉱害防止業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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