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金属鉱業等鉱害対策特別措置法
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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第二十二条 (業務の休廃止)
昭和四十八年法律第二十六号
法律
(業務の休廃止)
第二十二条
指定鉱害防止事業機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、鉱害防止業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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第31条
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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第40条
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