(業務規程)
第二十一条
指定鉱害防止事業機関は、鉱害防止業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が鉱害防止業務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定鉱害防止事業機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
指定鉱害防止事業機関は、鉱害防止業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が鉱害防止業務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定鉱害防止事業機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。