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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第二十条 (変更の届出)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(変更の届出)

第二十条

指定鉱害防止事業機関は、その名称又は鉱害防止業務を行う事務所若しくは事業場の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

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