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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第十九条 (鉱害防止業務の実施義務)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(鉱害防止業務の実施義務)

第十九条

指定鉱害防止事業機関は、経済産業大臣から鉱害防止業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その鉱害防止業務を行わなければならない。

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