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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則
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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第三十八条 (変更の届出)
昭和四十八年通商産業省令第六十号
府省令
(変更の届出)
第三十八条
指定鉱害防止事業機関は、法
第二十条
の規定による届出をしようとするときは、
様式第九
の届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第20条
様式第九
(e-Gov)
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