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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第三十九条 (業務規程)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(業務規程)

第三十九条

第二十一条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 鉱害防止業務を行う事務所又は事業場の名称及び所在地
  2. 鉱害防止業務の実施に関し遵守すべき事項
  3. 鉱害防止業務に従事する者の資格に関する事項
  4. 鉱害防止業務に係る測定、記録等に関する事項
  5. 鉱害防止業務に係る施設及び設備等の管理に関する事項
  6. 鉱害防止業務に従事する者の危害予防に関する事項
  7. 事故、天災その他の事由により坑水又は廃水の処理に支障を生じたときの措置に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、鉱害防止業務に関し必要な事項

2指定鉱害防止事業機関は、法第二十一条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第十の申請書に業務規程の案を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

3指定鉱害防止事業機関は、法第二十一条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十一の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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