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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第十五条 (経済産業省令への委任)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(経済産業省令への委任)

第十五条

この節に規定するもののほか、鉱害防止事業基金への拠出並びに鉱害防止業務及び鉱害防止事業の実施に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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