(経済産業省令への委任) 第十五条 この節に規定するもののほか、鉱害防止事業基金への拠出並びに鉱害防止業務及び鉱害防止事業の実施に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗