条文くん法令検索 AIに質問する

金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第二十九条 (帳簿の記載)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(帳簿の記載)

第二十九条

指定鉱害防止事業機関は、帳簿を備え、鉱害防止業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二十九条(帳簿の記載)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条(指定の取消し等) 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 目次 第三十条(機構等による鉱害防止業務) →