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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第四十三条 (帳簿の記載)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(帳簿の記載)

第四十三条

指定鉱害防止事業機関は、鉱害防止業務を行う事業場ごとに帳簿を備えなければならない。

2第二十九条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 指定特定施設に係る鉱害防止業務を実施した日時及びその内容
  2. 坑水又は廃水の量及びその水素イオン濃度その他の水質の測定結果
  3. 施設の故障、破損、停電その他の事故が発生し、又は暴風雨その他の特別の事由により、鉱害防止業務に支障を生じた場合にあつては、その状況、原因及びそれに対して講じた措置

3第二十九条第二項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない。

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