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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第四十二条 (役員の選任及び解任)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(役員の選任及び解任)

第四十二条

指定鉱害防止事業機関は、法第二十四条の認可を受けようとするときは、様式第十五の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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