指定鉱害防止事業機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。