(解任命令)
第二十五条
経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関の役員が、この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関の役員が、この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。