条文くん法令検索 AIに質問する

金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第二十五条 (解任命令)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(解任命令)

第二十五条

経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関の役員が、この法律、鉱山保安法若しくは鉱業法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定鉱害防止事業機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法第二十五条(解任命令)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(役員の選任及び解任) 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 目次 第二十六条(役員及び職員の地位) →