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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第二十六条 (役員及び職員の地位)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(役員及び職員の地位)

第二十六条

鉱害防止業務に従事する指定鉱害防止事業機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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