(事業計画等)
第四十一条
指定鉱害防止事業機関は、法第二十三条第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第十三の申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2指定鉱害防止事業機関は、法第二十三条第一項の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第十四の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
指定鉱害防止事業機関は、法第二十三条第一項の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、様式第十三の申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
2指定鉱害防止事業機関は、法第二十三条第一項の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、様式第十四の申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。