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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第四十四条 (機構等による鉱害防止業務)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(機構等による鉱害防止業務)

第四十四条

第三十条第一項の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 機構
  2. 鉱害防止業務を実施していた指定鉱害防止事業機関以外の指定鉱害防止事業機関

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