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金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第四十五条 (業務の引継ぎ等)

昭和四十八年通商産業省令第六十号府省令
(業務の引継ぎ等)

第四十五条

指定鉱害防止事業機関は、法第三十条第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 鉱害防止業務を法第三十条第一項の規定により経済産業大臣が指定した者に引き継ぐこと。
  2. 鉱害防止業務に関する帳簿及び書類を法第三十条第一項の規定により経済産業大臣が指定した者に引き継ぐこと。
  3. その他経済産業大臣が必要と認める事項

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