(特定施設から除かれる施設)
第三条
法第二条第三項の経済産業省令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一坑口を有しない坑道
- 二専ら金属鉱物等以外の鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業の用に供される坑道及び捨石又は鉱さいの集積場
- 三金属鉱物等の鉱床以外の土地の部分の掘さくによつて生ずる捨石のみの集積場
法第二条第三項の経済産業省令で定める施設は、次のとおりとする。
この省令の施行前にされたこの省令による改正前の金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第二条に規定するそう鉛鉱、アンチモニー鉱又はクローム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則第二条に規定するビスマス鉱、アンチモン鉱又はクロム鉄鉱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。