(鉱害防止事業基金の拠出期間等)
第二十八条
法第十二条第一項の経済産業省令で定める期間は、次の各号に定める鉱害防止業務を永続的に実施するために必要な費用の財源をその運用によつて得ることができる額ごとに、当該各号に定める期間とする。
- 一一億円未満五年
- 二一億円以上六年
2前項の規定にかかわらず、前条の規定による最初の通知を受けた採掘権者又は租鉱権者は、産業保安監督部長に、同項で定める期間を短縮したい旨を届け出ることができる。
3前項の届出をしようとする者は、様式第五の届出書を前条の規定による最初の通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内に提出しなければならない。
4産業保安監督部長は、第二項の規定による届出があつたときは、速やかに、同項の採掘権者又は租鉱権者に対し、前項の届出書に記載した期間に基づき当該年度に拠出しなければならない金銭の額を通知しなければならない。