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金属鉱業等鉱害対策特別措置法 第十一条 (経済産業省令への委任)

昭和四十八年法律第二十六号法律
(経済産業省令への委任)

第十一条

第七条から前条までに定めるもののほか、鉱害防止積立金の積立て及び取りもどしに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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