(用語)
第一条
この省令で使用する用語は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
この省令で使用する用語は、金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下「廃止法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月一日)から施行する。ただし、附則第二条、第三条及び第六条の規定は、廃止法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。