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鉱業登録令 第八十四条 (権限の委任)

昭和二十六年政令第十五号政令
(権限の委任)

第八十四条

この政令に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。

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