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鉱業登録令 第二十一条 (併合申請)

昭和二十六年政令第十五号政令
(併合申請)

第二十一条

経済産業大臣(第八十四条の規定により登録の申請に関する経済産業大臣の権限が経済産業局長に委任されている場合にあつては、当該経済産業局長)の管轄に属する二以上の鉱区又は租鉱区についての鉱業権、租鉱権又は抵当権に関する登録は、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、同一の申請書で申請をすることができる。

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